危険物施設定期点検

地下タンク等の気密漏洩試験

消防法第14条の3の2に定める製造所、貯蔵所又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所または取扱所について、総務所令でさだめるところにより、定期点検が義務付けられてます。

*点検周期については
  完成検査を受けた日から15年以内のタンクは、3年に1回の点検
  完成検査を受けた日から15年を超えるタンクは、1年に1回の点検

点検施設の例 ガソリンスタンド・病院・ホテル等、地下タンクを有する施設


移動タンク貯蔵所の気密漏洩試験
消防法第14条の3の2に定める製造所等は、規則で定めるところにより定期点検が義務付けけられています。

* 点検周期については、5年に1回の点検が定められています。 

気相部気密試験装置

気相部気密試験装置

液相部漏洩試験装置

液相部漏洩試験装置

移動タンク貯蔵所試験状況

移動タンク貯蔵所試験状況

漏洩試験装置

漏洩試験装置

 
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